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堺市で精神障害者保健福祉手帳を申請して交付されるまでの流れ

お知らせ

堺市で、精神障害者保健福祉手帳を申請して交付されるまでの流れを解説します。

精神障害者保健福祉手帳とは

ひとことで言うと、精神障害(発達障害含む)者向けの障害者手帳です。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、医療費の助成や公共料金の割引、税金の軽減を受けることが可能になります。
なお、精神障害者保健福祉手帳を持っていることは、自分から言わない限り周囲にバレることはありません。また、精神障害者保健福祉手帳を持っていることを会社に伝える義務もありません。

対象者

以下の2つを満たす方が対象です。

  • 精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
  • その精神疾患にかかる初診日から6か月以上経っている方

精神疾患とは具体的に以下の疾患などです。

  • 統合失調症
  • うつ病・躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

申請から交付までの流れ

ステップ1:保健センターに申請書類をもらいに行く。

各区の保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)に、障害者手帳申請書をもらいに行きます。

堺市では、市民税非課税世帯(生活保護世帯は除く)の方に限り、手帳交付申請に要する診断書料を公費で負担しています。
通院している医療機関が協力医療機関である場合は、診断書の無料券を窓口でもらうことが可能です。「ステップ1:保健センターに申請書類をもらいに行く」の際に、身分証明書(免許証など)と印鑑を窓口に持っていき、手続きをしましょう。
また、通院している医療機関が協力医療機関でない場合は、診断書料の還付制度があります。「ステップ3:保健センターで申請手続きをする」の際に、診断書の領収書と身分証明書(免許証など)と印鑑を窓口に持っていき手続きをしましょう。
※通院している医療機関が協力医療機関であるか否かは、電話で事前確認可能です。

医療機関によっては、障害者手帳申請書を置いてある場合があります。精神障害者保健福祉手帳を申請する際は、事前に、医療機関に相談しましょう。

堺市内の保健センターの所在地は以下を参照ください。

ステップ2:主治医に診断書を作成してもらう

保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)でもらった障害者手帳申請書を主治医に書いてもらいましょう。

障害者手帳申請書は分量が多いので、通常、作成までに1~2週間ほどかかります。早めに医師に相談しておきましょう。

精神障害者保健福祉手帳の申請は、以下の2つの方法がありますが、今回は、「1.医師の診断書を使って申請する方法」を紹介しています。
1.医師の診断書を使って申請する方法
2.年金証書等を使って申請する方法

ステップ3:保健センターで申請手続きをする

保健センター(美原区は美原区役所地域福祉課)で、精神障害者保健福祉手帳の申請手続きをしましょう。
申請手続きに必要なものは以下です。

  • 障害者手帳申請書
  • 医師の診断書(所定の様式のもので、初診日から6カ月以上経過した時点のもの)
  • 本人の写真(たて4cm、よこ3cm。裏面に氏名を記入)1枚(1年以内に撮影したもの)
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

ステップ4:交付通知書を、各区の保健センター等に持っていく。

申請してから約2か月で、交付通知書が郵送で自宅に届きます。(交付されない場合は、交付されない旨の通知書が自宅に届きます)
交付通知書に押印の上、交付通知書に記載された各区の保健センター等に交付通知書を持っていきましょう。
窓口で精神障害者保健福祉手帳を受け取ることができます。

堺市精神障害者保健福祉手帳

不明な点は、お近くの保健センターにお問い合わせください。

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